「不妊手術からすでに20年以上」旧優生保護法訴訟 3日の最高裁判決のポイントは『除斥期間』原告は「きちんと責任を取ってもらいたい」【記者解説】
東北放送
旧優生保護法のもと不妊手術を強制された被害者が国に損害賠償を求めている一連の裁判についてです。仙台地裁での全国初の提訴から6年、最高裁は3日、判決を言い渡し司法が最終判断を示します。 【写真を見る】「不妊手術からすでに20年以上」旧優生保護法訴訟 3日の最高裁判決のポイントは『除斥期間』原告は「きちんと責任を取ってもらいたい」【記者解説】 ■原告「人生が終わりです」 後藤舜キャスター: 取材している阿部記者とお伝えします。旧優生保護法を巡る訴訟が3日、いよいよ最高裁判決を迎えます。 阿部航介記者: 仙台の原告の一人、県内に住む飯塚淳子さんは、最大の山場を前に「国がやった問題なので、とにかく今回が最後なので、きちんと責任を取ってもらいたい。謝罪もしてもらいたい」と話しています。 現在70代の飯塚さんは16歳のときに不妊手術を強制されました。子どもを産み育てる選択肢を奪われ「もう本当に旧優生保護法のことだけで人生が終わりです。とても残念です」と語り、旧優生保護法に「人生を狂わされた」と訴えています。 後藤キャスター: 原告にとっては自分の人生を国に問いかける大きな裁判ですね。仙台での裁判のこれまでの経緯を教えてください。 ■全国初の提訴は… 阿部記者: 原告は、飯塚さんと、同じく県内に住む佐藤由美さんの2人、どちらも仮名です。 旧優生保護法を巡っては全国で38人が国を訴えていますが、こうした一連の訴訟で全国初の提訴でした。2019年の仙台地裁と去年の仙台高裁はともに旧優生保護法を違憲と認めたものの、「除斥期間」を理由に原告2人の請求を棄却しました。 後藤キャスター: 「除斥期間」とはどういうことでしょうか? 阿部記者: 「除斥期間」は「不法行為から20年が経つと賠償を請求する権利がなくなる」という民法の規定で、この場合の不法行為というのは不妊手術のことです。 仙台地裁と仙台高裁は、「不妊手術からすでに20年以上が経っているため、そもそも原告に賠償を請求する権利はない」として原告の請求を退けました。今回最高裁が判決の対象にしているのは、仙台や東京、大阪などで訴えが起こされ、上告に至った5つの裁判です。