調整給付金が各地で支給スタート!住宅ローン減税を受けた人は恩恵が少ない?令和7年度に実施予定の「不足額給付」とは?
住宅ローン減税を受けた人に関する「定額減税」のよくある質問
では最後に、住宅ローン減税を受けた人に関する「定額減税」のよくある質問と、その回答を八王子市の自治体ホームページを参考に紹介していきます。 ●住宅ローン減税を受けており調整給付金の支給対象なのに、「調整給付金の確認書」が届かないのはなぜ? 住宅ローン減税を受けている方は、「令和6年分所得税額の推計が困難」であることを理由に、令和6年度の調整給付金の確認書は送付されない可能性があります。 その場合は、令和6年分の所得税が確定した後に定額減税を全額受けられないことが判明した人のみ、令和7年度に実施予定の「不足額給付」として支給されます。 なお、自治体によっては、住宅ローン減税を受けている人も、令和6年度調整給付金が支給されるケースもあるため、お住まいの自治体ホームページで支給時期の確認をしておけると良いです。 ●住宅ローン減税が適用されているのか分からない場合は? 令和5年分源泉徴収票を確認することで、適用されているかが判別できます。 令和5年分源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の欄と「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の欄に記載があれば、住宅ローン減税が適用されていることになります。 ●令和7年度に実施予定の不足額給付は申請が必要? 申請が必要かどうかは、自治体によって異なります。 住宅ローン減税の適用を受けている人の場合は、令和6年分の所得税が確定した後に、令和7年度の「不足額給付の対象納税義務者」へ、各自治体から書類が送付されます。 書類に、申請の有無が記載されているため、必ず確認しましょう。
住宅ローン減税を受けている方は自治体ホームページの確認を
本記事では、「住宅ローン減税が定額減税に与える影響」について詳しく解説しました。 住宅ローン減税を受けていても、定額減税の恩恵が少なくなるわけではありません。 反対に、定額減税が実施されているゆえに、住宅ローン減税額が少なくなることもありません。 住宅ローン減税を受けており、定額減税がしきれなかった場合は「給付金」という形で支給がされますが、支給時期は自治体によって異なるため、住宅ローン減税を受けている方はお住まいの自治体ホームページを確認しておきましょう。
参考資料
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」 ・松江市ホームページ「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」 ・国土交通省「住宅ローン減税」 ・国土交通省「住宅ローン減税制度について」 ・内閣官房「よくあるご質問」 ・八王子市「住宅ローン控除の適用を受けられている方への八王子市調整給付金(定額減税補足給付金)のご案内」
太田 彩子