今年こそは「ふるさと納税」を実施したい!損したくないけど「年の前半から」やっても大丈夫?
毎年、年末になると、ふるさと納税の駆け込み需要が高まり、「何にいくらふるさと納税をした」などといったことを聞く機会が増えます。そんな中、まだふるさと納税をしたことがなく「今年こそは」と意気込んでいる方もいるでしょう。そこで、年の前半にあたる今、ふるさと納税をするべきかどうか、考えてみました。
ふるさと納税は年の前半から行う場合は要注意
ふるさと納税自体は1年を通じていつでも行うことができます。そしていつ行っても、寄附金額から自己負担額2000円を除いた部分が所得控除される、という点に変わりはありません。 ただし、1年の前半に行う場合は、注意することがあります。それは「その年の収入がその先どうなるか分からない」という点です。ふるさと納税は、何円でも行っていいのです。返礼品の受け取りには上限数もありません。しかし、そのうち適用される所得控除(寄附金控除)については、所得に応じた上限額が設定されています。 ふるさと納税の最大のメリットは、所得控除にあります。年の前半に多額のふるさと納税をしてしまうと、退職や休職などによって想定より収入が減ってしまった場合は、所得控除される金額が小さくなり損をする、ということが起こり得るのです。 例として、総務省「全額(※)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(※)2,000円を除く」を参考に、毎月35万円の収入がある人が「今年は年収400万円だろう」と想定して、4万2000円のふるさと納税を年の前半に実施したと考えてみましょう。 途中で休職があり、1月1日から12月31日までの年間収入が300万円になってしまったとすると、ふるさと納税の上限額は2万8000円に減ります。既にふるさと納税した4万2000円との差額である、1万4000円は所得控除されず、損をしてしまいます。 そのため、ふるさと納税を年の前半に行う際は、1年分まとめて行うことは避けるべきといえるでしょう。