38歳で「持ち家」取得済み、実家は築40年の地方の戸建てです。母が亡くなったら「家」を相続しなければいけないのでしょうか? 正直“相続税”がもったいないと感じてしまいます
親が高齢になり実家の老朽化が進んでくると、家や土地の相続が頭をよぎるものの、なかなか家族で話し合う機会は少ないという人も多いのではないでしょうか。いざ相続となったときに、相続税が思った以上にかかって困るという状況に見舞われるかもしれません。 本記事では、家や土地の相続を受ける場合にかかる費用について解説します。費用負担を回避するための方法も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続税とは何か?
相続税とは、亡くなった本人が持っている財産を相続するときに、受け取る相続人が支払う税金です。現金や預貯金だけでなく、土地や建物などの不動産も相続財産になります。 相続税の計算は、はじめに相続財産の総額を算出し、法定相続分によって相続人それぞれに割り振った相続税額を計算したのち、控除額を差し引いて求めます。
子どものみの相続は相続人の負担が大きい
そもそも相続税は大きな金額となることが多いですが、片方の親が既に亡くなっていて、子どものみで相続する場合は特に負担が大きくなるため注意が必要です。主な理由を3つ紹介します。 ■基礎控除が減る 基礎控除とは、相続財産の総額から一律3000万円と600万円×相続人数で算出される額を差し引く控除です。亡くなった人に配偶者がいない場合は、相続を受ける人が1人減り、600万円課税される相続財産の総額が増えます。 ■配偶者の軽減が適用されない 配偶者には、上限1億6000万円まで非課税になる税額軽減措置があります。子どもだけの相続の場合は、この税額軽減措置が使えず、相続税の負担が大きくなります。 ■小規模宅地等の特例が使えない場合がある 小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が居住していた土地を相続する場合、配偶者や子どもが一緒に住んでいる、または相続開始前の3年間に借家住まいであった場合に、土地の評価額が80%減となり、相続財産の額を抑えられる制度です。 しかし、子どもが既に持ち家を取得して、相続開始前の3年間持ち家に住んでいた場合は、この制度を利用できません。