夫に「PTSD」の診断が出ました。この場合「障害年金」は受給できるのでしょうか?
PTSDと診断されたときも受給は可能?
PTSDやパニック障害といった神経症の場合、それだけでは原則として障害年金を受け取ることはできません。認定を受けられる可能性としては、うつ病など障害年金に該当する精神疾患を同時に患っている場合です。 主な状態としては、3級は「労働がいちじるしく制限される状態」、2級は「労働できないうえに食事や身の回りのことなど日常生活に援助を必要とする状態」、1級は「他人の援助がないと日常生活が送れず、常に介助を必要とする状態」です。
まずは最寄りの支援センターやサポートセンターに相談を
PTSDの場合、それだけでは原則として障害年金の対象にはなりません。ただし、PTSDにともない、うつ病などを発症していれば認定される可能性はあります。そのため、一度日本年金機構や最寄りの支援センター、サポートセンターなどに相談してみるとよいでしょう。 出典 NPO法人障害年金支援ネットワーク よくある症例 NPO法人障害年金支援ネットワーク 令和5年度(2023年度)障害年金の金額 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー