相続税の申告期限は10ヵ月だが…「8,200万円はすべて長男へ」と遺言が。不満を持った二男が「遺留分請求」→驚愕の結果【弁護士が解説】
相続税の計算方法
相続税の計算の流れと概要は次のとおりです。ここでは、次の例を使って解説します。 ・法定相続人:長男、二男の2名 ・課税価格の合計額:8,200万円 ・遺言書で長男が全財産を相続した ・その他特記事項なし 課税価格の合計額を計算する はじめに、各遺産などの評価額を合計して、課税価格の合計額を計算します。 なお、一定の要件を満たすことで土地を最大8割減で評価できる「小規模宅地等の特例」を適用する場合は、この段階で適用します。ただし、相続税の申告が必要かどうかを判定する際は、特例の適用がないものとして判定しなければなりません。ここでは、すでに「8,200万円」として計算結果が出ているものとします。 相続税の基礎控除額を計算する 次に、先ほど解説した相続税の基礎控除額を計算します。例の場合は法定相続人が2名であるため、相続税の基礎控除額は次のとおりです。 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×2名=4,200万円 課税遺産総額を計算する 次に、「課税価格の合計額」から基礎控除額を控除して、課税遺産総額を計算します。例の場合は、次のとおりです。 課税遺産総額=8,200万円(課税価格の合計額)-4,200万円(基礎控除額)=4,000万円 「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」を計算する 次に、「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」を計算します。この段階では、実際に誰がどれだけ遺産を受け取ったかどうかに関わらず、課税遺産総額に法定相続分を乗じた価額を算定します。例の場合は、次のとおりです。 ・長男:4,000万円(課税遺産総額)×2分の1(法定相続分)=2,000万円 ・二男:4,000万円(課税遺産総額)×2分の1(法定相続分)=2,000万円 相続税の総額を計算する 次に、「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」を速算表にあてはめて税額を算出します。 例の場合は、次のとおりです。 ・長男:2,000万円×15%-50万円=250万円 ・二男:2,000万円×15%-50万円=250万円 ただし、これはあくまでも計算過程で算出された税額であり、実際に長男が250万円、二男が250万円を納税するということではありません。そこでいったん、ここで算出された税額を合計します。 250万円+250万円=500万円 これが、この相続における相続税の総額となります。 各人の相続税額を計算する 最後に、算出した相続税の総額(500万円)を、実際に遺産を受け取った割合で按分します。例の場合には、長男が全財産を相続するため、この500万円はすべて長男が納税します。一方、二男が納付すべき税額はありません。