高速道路で「右車線」を走っていたら、6000円の「反則金」を取られた! 速度は守っていたし、合流が怖いから右車線を走っていただけなのになぜ? 理由を解説
高速道路を運転していて、何気なく右車線を走っていただけで、突然警察に止められ取り締まりを受けたと聞くと、驚く人もいるのではないでしょうか。 「速度は守っていたし、合流が怖いから右車線を走っていただけなのに、なぜ?」という疑問を持つ人も多いかもしれません。 実は、最も右の車線を走り続ける行為は交通違反にあたります。なぜ右車線走行が取り締まりの対象になるか、詳しく見ていきましょう。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
高速道路で右車線を走ってはいけない理由
道路交通法第20条には「車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。」と定められています。2車線道路の場合は左車線を、3車線以上は最も右側の車線以外を走行しなければなりません。 2車線以上ある道路において、最も右の車線は追い越し車線とされており、追い越しを行うために一時的に使用するものです。右車線を長時間走行すると、「車両通行帯違反」として取り締まりの対象になります。 多くの高速道路では左車線側に合流車線があるため、合流してくる車を恐れて右車線を走り続ける人もいるようですが、交通違反であり渋滞の原因にもなり得るため避けなければなりません。
取り締まりを受けると反則金6000円と反則点数1点
追い越し車線を理由もなく走り続けていると、通行帯違反として取り締まりの対象となります。令和6年版交通安全白書によると、通行帯違反は高速道路における取り締まりの約13.0%を占めており、決して珍しい違反ではないのです。 取り締まりを受けると、反則金6000円と反則点数1点の罰則が科せられます(普通車の場合)。比較的軽微な罰則ではありますが、ゴールド免許だった人は次回の更新でブルー免許となってしまうため、取り締まりは避けたいところでしょう。 俗に「追い越し車線を2キロメートル以上走り続けていると取り締まりを受ける」と言われることはありますが、具体的な基準はありません。 法律上は追い越しが終わったらすぐに走行車線に戻ることを求めているため、2キロメートル未満でも取り締まりの対象です。無意味に追越し車線に残り続けることは避けましょう。
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