前の車に「貼ってあったら要注意」初心者マーク以外にもあるよ。絶対に覚えておきたい3種類のマークとは。
初心者ドライバーには、初心運転者標識=通称「初心者マーク」の表示が義務付けられています。初心者マークが表示された車両には保護義務が存在しており、周囲のクルマが無理な幅寄せ/割り込みを行うことは法律で禁止されています。さて、この初心者マーク以外にも、クルマに貼るステッカーがいくつか存在します。それらはいずれも、運転者の状況/特性を示すためのものであり、周囲のドライバーに注意深い運転を促すことで、事故の発生や危険運転に巻き込まれるリスクを低減させることを目的にしています。 【写真】「絶対に覚えておきたい」高齢者マーク(カラフル四つ葉)・身体障害者標識(青と白の四つ葉)・聴覚障害者標識(ちょうちょ)
高齢運転者標識:もみじマークから四葉のクローバーにリニューアル済み
まず最初のマークは、高齢者が自動車運転中であることを示すマーク「高齢運転者標識」。 「シルバーマーク/高齢者マーク」とも呼ばれており、もともとは水滴のような形をした「もみじマーク」と呼ばれるデザインでしたが、2011年に現在の四葉のクローバーを模したデザインに変更されました。 道路交通法第71条5第3項によると、70歳以上の運転者を対象に、加齢に伴って運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、自動車の前面および後面に高齢運転者標識をつけて運転するように努めなければならない、とされています。 つまり、高齢運転者標識の表示は努力義務なので、このマークをつけていなくても罰則はありません。 ただし、初心者マーク同様に、他の運転者がこの表示をした車両に対して幅寄せ/割り込みをした場合、初心運転者等保護義務違反に問われるので注意が必要です。
身体障害者標識:青地に白の四つ葉クローバー
また、免許に肢体不自由条件が付されているケースでは、「身体障害者標識」を表示するように努めなければなりません。 身体障害者標識は、青地に白で四つ葉のクローバーのような形が描かれたデザインが特徴的なマークです。 このマークは聴覚障害者標識と異なり、表示は努力義務とされているため、表示しなくても罰則などはありません。 なお、聴覚障害者標識/身体障害者標識をつけた車両にも保護義務があり、周囲の運転者は、やむを得ない場合を除き、このマークを付けたクルマに幅寄せや割り込みを行ってはいけないと定められています。