もしあなたが認知症になったら銀行口座が凍結されるって本当?お金を守る対策は
「もしも」のとき、銀行口座は凍結される!?
もし自分が認知症になったら、銀行に預けてあるお金はどうなるの? 子どもたちへうまく資産が引き継がれるかしら? そんなふとした不安を、安心に変える方法をご紹介します。
もしも認知症になったら銀行口座はどうなる?
もし認知症などで口座名義人の判断能力が低下したり、暗証番号が思い出せなくなったりした場合、銀行はその人の口座を凍結する可能性があります。 これは銀行が詐欺などの悪質な犯罪から名義人の財産を守るためです。振り込まれる年金の受け取りや介護費用などの工面のために、ご家族が口座から引き出すこともできなくなります。 信頼できるご家族に銀行口座の管理を任せる方法の1つに「代理人カード」、または「家族カード」があります。 発行に際して諸条件ありますが、これらのカードが発行できれば、ご本人の代わりにカードの持ち主によってお金の出し入れが可能になります。 ただし、ご本人の判断能力が低下し、銀行口座が凍結された場合には、これらのカードも利用できなくなってしまいますので、注意が必要です。
もしも認知症になったら保険契約はどうなる?
加入している保険内容を思い出せなければ、保険請求やその受け取りに時間がかかる可能性があります。 たとえご家族が把握していたとしても、保険会社に事情を説明するなどする必要がありますので、やはり時間がかかります。 そのような場合を踏まえ、「指定代理請求特約」が付加できる保険を選ぶのも良いでしょう。 この場合はご本人が意思表示できない状態になっても、あらかじめ指定しておいた人が代理人となり、保険金や給付金の請求手続きを行えます。 また、認知症と診断されたときに給付金を受け取れる「認知症保険」を用意している保険会社もあります。認知症介護に備える保険として検討してみるのも良いでしょう。
もしも認知症になったら不動産はどうなる?
物事を判断する能力が著しく低下すれば、不動産の売却などが行えなくなります。 その場合は法定後見制度を利用することで、後見人が本人の利益のために諸手続きを行えます。
法定後見制度ってなに?
「法定後見制度」をご存じでしょうか。 実は銀行や保険契約、不動産に関するさまざまな手続きは、法定後見人を立てることによって、多くの手続きを円滑に進めることができます。 法定後見人は、家庭裁判所への申し立てによって選定されるもので、なれる人は親族、福祉・法律の専門家などです。