4月から「国民年金保険料」が値上げ! でも「会社員」には関係ない? これから保険料が上がる可能性はあるのかも解説
物価上昇が続く中、国民年金の保険料が2024年4月から上がりました。このニュースを聞いて、「また負担が増えるのか」と感じる会社員の人もいるかもしれませんが、基本的には会社員の年金保険料は変更ありません。 本記事では国民年金保険料の改定と、会社員の年金保険料との関係などについて解説しています。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
2024年4月から国民年金保険料が上がる
2024年4月から国民年金保険料が月額で1万6980円になりました。2023年度は月額で1万6520円でしたので、増額幅は月額で460円、年間で5520円です。 なお、国民年金保険料の負担を少しでも減らしたい場合、前納がお得です。例えば、1年分をまとめて前納した場合、毎月納付した場合と比べると3620円が割引されます。
日本の年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て
日本の年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2階建てです。 まず国民年金ですが、原則として日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入しています。そして、原則として国民年金保険料の金額は減免措置を受けていない限り、全員が同じ金額です。 一方、厚生年金は公務員や会社員などが加入する年金です。基本的には毎月の給与から厚生年金の保険料が天引きされ、その保険料の中には国民年金の分も含まれています。 つまり、公務員や会社員は国民年金と厚生年金の両方に、学生や自営業者などは国民年金のみに加入しているということです。
国民年金保険料が上がっても会社員には直接的には関係ない
会社員も国民年金に加入しているなら、今回の国民年金保険料の改定も関係がありそうですが、直接的には関係がありません。なぜなら、会社員が支払う厚生年金保険料の金額は、「標準報酬月額」と「厚生年金の保険料率」によって決まるからです。 具体的には、会社員が毎月負担する厚生年金の保険料は「標準報酬月額×保険料率」です。 厚生年金の「標準報酬月額」は給与の金額に応じて32段階で設定されており、会社員はそのどこかに属しています。そして、給与が上がって標準報酬月額の等級が上がれば、保険料も高くなっていきます。 「厚生年金の保険料率」は、現在は18.3%ですが、その半分は事業主負担です。 2024年4月から国民年金保険料は上がりましたが、国民年金保険料が上がっても自身の給与や「標準報酬月額」への影響はありません。また、「厚生年金の保険料率」も見直される予定はないため、今回の国民年金保険料の改定によって会社員の年金保険料が上がることはありません。