定年が近い50代です。将来の年金額が気になり調べたら、大学時代に年金の未納があり満額ではありませんでした。今からでも払えますか?
60歳以降に国民年金の任意加入をする方法
もちろん、60歳以降に働かない人も、そもそも働いていても厚生年金に加入していない人も多いでしょう。そのような人のための制度が、国民年金の任意加入です。 保険料を払った期間が480月に足りず、満額の老齢基礎年金を受け取ることができない人は、60歳から65歳までの期間、国民年金に任意加入をして、保険料を払い続けることができます。 Aさんが60歳でリタイアするとしたら、480月に足りない期間が30月なので、60歳から65歳になるまでの間に年金保険料を2年半(30月)払えば、老齢基礎年金を満額で受け取ることができるでしょう。 なお、注意点として480月に達した後は保険料を払うことはできません。また65歳までに480月に達することができなかった人も、65歳以降は原則として保険料を払うことができません。
まとめ
Aさんは会社員で定年は60歳ですが、65歳までは再雇用で働き続けることができるそうです。60歳以降は早めにリタイアしようと考えていたAさんですが、働き続ければ、老齢基礎年金が増えると知り、もう一度検討することにしたようです。厚生年金には70歳まで加入できるので、定年後の働き方に応じて老齢厚生年金の報酬比例部分が増えるメリットもあります。 また、貯蓄に余裕があって65歳から年金を受け取らなくても生活に困らなければ、繰下げ受給で受給額を増やす方法も考えられます。公的年金は終身で受け取れるので、できるだけ多く受け取れるようにしておきたいものです。 ただし、年金額が増えると税・社会保険料が増えることも考慮しなければならないので、しっかりシミュレーションしながら、老後のマネープランを考えていきましょう。 出典 (※)日本年金機構 <「年金制度の重要事項」について> 執筆者:蟹山淳子 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部