部下がいつも「前日」に有給申請をしてきて困っています…拒むことはできますか?
有給休暇の取り方は労働基準法でもさまざまなルールが定められているため、正しく理解しておくことが大切です。 例えば、「部下がいつも前日に有給申請をしてくる」という悩みがある場合、どのように対処するのが適切なのでしょうか。 本記事では、有給休暇の申請時期に関するルールについてや申請を拒めるかどうかも含めてご紹介します。
有給休暇が取得できる条件とは?
労働基準法第39条では「一定の条件を満たしたすべての労働者に年次有給休暇が付与されること」と定められています。業種や業態・雇用形態に関係なく付与されるため、パートタイム労働者やアルバイト従業員も有給休暇を取得することが可能です。 有給休暇を取得できるようになる「一定の条件」には、「6ヶ月以上継続して勤務していること」と「全労働日の8割以上出勤していること」の2つが挙げられます。勤続勤務年数に応じた有給休暇の付与日数は、表1の通りです。 表1
※厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」を基に筆者作成
有給休暇はいつでも取得できるのか?
厚生労働省によると、「有給休暇の取得日は労働者が自由に指定でき、会社側は労働者に指定された日に有給休暇を与えなければならない」とされています。また、有給休暇の申請期限は法律で定められていないため、会社ごとに規則を設けることが多くなっています。 もしそのような規則を設けていない場合は、業務が滞りなく進むのであれば、原則として前日の申請であっても会社側がその申請を拒むことは難しいでしょう。
有給休暇の時期をずらしてもらえる「時季変更権」とは?
基本的には、労働者が希望する時期に有給休暇を取得させる必要があります。 しかし、労働基準法第39条5項には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とされています。 この権利を「時季変更権」といい、「事業の正常な運営を妨げる」のがどのような場合なのか、判断が難しいケースもあるため、慎重に検討することが重要です。