パチンコで生計を立てている場合、収入に「税金」がかかるのでしょうか?
パチンコの負け分は経費にできる?
パチンコは勝つときもあれば、負けるときもあるでしょう。そのため、負けて失ってしまった金銭を経費にできないかと考える方もいます。そこで、所得区分が一時所得の場合と雑所得の場合に分けて経費計上が可能かどうか紹介します。 ■一時所得では収入を得るための支出額が経費になる 一時所得では、収入を得るための支出額が経費に該当します。また、国税庁「所得税法」によると、競馬の払戻金に係る一時所得の必要経費は、当たり馬券の購入代金とされています。 必要経費として、プラスの収入だけではなくマイナス含む所得まで範囲を広げてしまうと、ギャンブル全般を楽しむ費用も経費計上できてしまうと考えられるでしょう。そのため、必要経費として認められる支出は、収入を得た場合に限られているのです。 つまり、パチンコで負けたときに投入した金額を経費として計上するのは難しいと考えられます。一方で勝ったときの支出は、原則経費計上できると予想されますが、記録として残しておくのが難しいため、現実的とはいえないでしょう。 ■雑所得では金額を証明する書類が必要 収入が雑所得に該当する場合は、経費として計上するためには金額を証明する書類が必要であり、領収書などで記録しておく必要があります。しかし、パチンコには領収書などの書類が存在せず負けた金額を証明できないため、雑所得の経費として計上するのは難しいといえるでしょう。
パチンコで生計を立てている場合は原則税金が発生する
娯楽としてパチンコを楽しんでいる方でも、年間50万円以上の収入が間接的に発生する場合は原則確定申告が必要です。また生計を立てている方は、年間20万円以上の金銭を受けていれば確定申告が必要と考えられるでしょう。ほかにも収入を得ている場合は、合計金額で判断されるため注意しましょう。 パチンコで得た収入は記録が残らないため、確定申告をしなくても分からないと考える方もいます。しかし、所得区分ごとのルールに当てはめると確定申告が必要とも考えられるため、金銭を得ている方は確定申告の必要性を理解しておきましょう。 出典 国税庁 No.1490 一時所得 No.1500 雑所得 所得税法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部