「令和6年分の国民年金保険料控除証明書」送付された人が必ず確認したいポイント集
令和6年中に国民年金保険料を納付した場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。 ◆【年間スケジュール】国民年金保険料控除証明書はいつ届く? この証明書は確定申告や年末調整の際に必要となる書類で、納付済額や納付状況の内訳が記載されています。 今回は、国民年金保険料控除証明書とは何かに加え、今年分の送付予定日や控除証明書の見方について解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
国民年金保険料控除証明書とは?
国民年金保険料は、支払った分の全額が社会保険料控除の対象となります。 社会保険料控除を受けるには「確定申告」か「年末調整」を行う必要があり、その際に使用するのが社会保険料(国民年金保険料)控除証明書です。 ●確定申告で使用する方 社会保険料控除を受けるために確定申告が必要な方は、主に被保険者区分が「第1号被保険者」に該当する方です。 第1号被保険者 日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者(厚生年金保険や共済組合等に加入していない、かつ第3号被保険者でない方) ●年末調整で使用する方 年末調整で控除を受けられる方は、主に被保険者区分が「第2号被保険者」または「第3号被保険者」に該当し、国民年金保険料を支払っている方です。 第2号被保険者 70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者 第3号被保険者 国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方) 第2号被保険者の場合、国民年金保険料は厚生年金制度から拠出されているため、国民年金保険料の控除はありません。 ただし、扶養家族の国民年金保険料を支払っている場合や、年内に滞納分や免除分の支払いをした場合など、何らかの形で保険料を支払っていれば年末調整にて控除を受けられます。 なお、第3号被保険者である扶養家族の国民年金保険料を第2号被保険者が支払っている場合は、第2号被保険者の所得から控除を受けることになります。 ※年末調整に間に合わなかった場合は確定申告が必要です。