市営住宅使用料を過大徴収 算定誤りにより7世帯で 該当者には謝罪し返還/岡山・津山市
岡山県津山市は28日、市営住宅使用料について、2020年度から24年度にかけ、算定誤りにより7世帯で過大徴収していたと発表した。過大徴収額は14万1000円だった。
国から公営住宅の住宅使用料算定について、一部自治体で誤りが発生していると注意喚起を受け、書類が残っている20年度以降の市営住宅の使用料について全世帯の総点検を行ったところ、誤りが判明した。70歳以上の入居名義人が被扶養者となる場合の老人扶養控除を適用できていなかった。
該当者に謝罪し、過大徴収額を返還する。市都市建設部は再発防止策として「制度・法令の内容を正確に把握し、組織的な情報の共有化を図るとともに、複数の職員でのチェックを徹底する」としている。
津山朝日新聞社