「ながらスマホ」絡む岐阜の交通事故、過去5年の当事者全員が中高生…「罰則強化」を県警がPR
酒気帯び運転も
「ながらスマホ」に加え、自転車の酒気帯び運転や、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても、新たに罰則が整備された。違反者本人と自転車の提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類の提供者や同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。
養老署は今月3日、酒気を帯びた状態で自転車を運転したとして、養老町の20歳代男性を摘発。改正後、初めての摘発で、県警は今後も、自転車の酒気帯び運転などに目を光らせる方針だ。