理容組合から1150万円横領の元職員に実刑判決 「偽装工作をしながらの犯行で手口も巧妙」 熊本地裁
熊本放送
熊本県理容組合の口座から約1150万円を横領した罪に問われている男に熊本地方裁判所は懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】理容組合から1150万円横領の元職員に実刑判決 「偽装工作をしながらの犯行で手口も巧妙」 熊本地裁 判決を受けたのは、県理容組合の元職員で当時、出納業務を担当していた荒木俊暢(あらき としのぶ)被告(52)です。 判決によりますと荒木被告は、2016年8月から2017年5月の間に、9回にわたり、組合の口座などから、合わせて1150万円ほどを横領しました。 荒木被告は金額の一部について「組合の業務で立て替えたもの」と争っていました。 きょう(30日)の判決で熊本地裁の賀嶋敦(かじま あつし)裁判官は、一部は立て替えたものだとする荒木被告の主張を認めず、「帳簿にうその内容を記載するなど偽装工作をしながら犯行を継続し、手口も巧妙」として、懲役2年6か月の判決を言い渡しました。
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