日本年金機構から「届出はお済みですか」の通知が届きました。会社員で年金には加入しているので、無視しても問題ないでしょうか?
会社員として働き、給与から社会保険料が天引きされているので「日本年金機構から届出に関する通知がきても問題ない」と思う人もいるのではないでしょうか。 無職期間がなく転職した人や、現在はすでに厚生年金保険に加入している人であっても、日本年金機構から通知が届くことがあります。通知を放置して未届けのままにしていると、催告書が送られてくる可能性があるため、軽視できません。 本記事では、どのような理由で通知が届いているのかを詳しく解説しますので参考にしてください。
会社員として働いているにもかかわらず、なぜ通知が届くのか
会社員で厚生年金保険料を支払っていた人が転職した場合、転職後すぐに厚生年金保険に加入していればいいのですが、そうとは限りません。 例えば、転職後の試用期間中に数ヶ月、厚生年金保険に加入していない場合、退職後すぐの再就職だったとしても年金の未加入期間が発生します。また、現在は厚生年金保険に加入している人であっても、過去に年金に加入していなかった期間がある人もいるでしょう。 その場合「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」という通知が日本年金機構から送られてきます。これがどのような通知なのか次項で詳しく解説します。
未加入期間国民年金適用勧奨とは
「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」とは、国民年金制度への加入を促すために送られる通知のことです。この通知には「届出はお済みですか」というタイトルが記載されており、「あなたは○○○に該当します」という空欄を含む文があります(図表1)。そこに「未加入期間国民年金適用推奨」という該当区分が記載されたものがあります。 図表1
日本年金機構 届出はお済みですか(国民年金加入のご案内) この通知は保険料の未払いに対する催告ではなく、加入義務があるにもかかわらず手続きを行っていない人に送られるものです。勧奨に従わない場合、日本年金機構による調査を経て、最終的には強制的に加入処理が行われ、結果として催告書が送られることもあり得ますので、この通知を無視することはできません。 国民年金に加入すべき状況としては、退職後しばらくの間無職になる、または社会保険の加入資格を満たさない非正規雇用に就いた場合などが挙げられます。このように、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に変わる際に、適切な手続きをとっていない人に対して、「未加入期間国民年金適用推奨」区分としての通知が送付されるのです。 ■配偶者に扶養されている家族の手続きも必要 配偶者が第1号被保険者であった期間がある場合、配偶者に扶養されている家族(第3号被保険者)も第1号被保険者となるため、種別変更の手続きが必要です。この状況では、家族に対しても「第1号被保険者該当勧奨」という区分としての通知が送られるので、確認し、手続きを行いましょう。 また、第1号被保険者に変更となった家族は、以前は第3号被保険者だった場合、保険料の支払いは必要ありませんでした。しかし配偶者が第1号被保険者であった期間中は、国民年金保険料の支払い義務が生じることにも注意してください。