転職して1年以内に「妊娠が発覚」…!育児休業は取れるのでしょうか?
妊娠すると、出産後の育児休業に関して悩まれる方もいらっしゃるでしょう。 転職して間もない場合は、仕事の引き継ぎや育児休業の取得について、不安に思う方もいるかもしれません。そこで今回は、育児休業制度と取得条件について解説します。 また、転職して1年未満で育児休業が取れない場合の対処法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
育児休業の制度とは?
育児休業とは、1歳未満の子どもを育てるために休業できる制度です。 パートやアルバイトなどの労働時間が短い方でも、一定条件を満たしていれば、男女ともに取得できます。 取得期間は、原則子どもが1歳の誕生日をむかえる前日まで(最長2歳)であり、労働者が希望する期間の休業が可能です。さらに令和4年10月から、育児休業を分割して2回まで取得できるようになりました。 あわせて「産後パパ育休」が新設されたため、夫婦が交互に育児休業を取得しやすくなっています。夫婦でサポートし合いながら、育児と仕事のバランスが取りやすくなっているのです。
育児休業取得の条件
令和4年4月1日から、育児休業の取得条件が変更となっています。 今まで規定されていた「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件は撤廃されて「子が1歳6ヶ月に達するまでの間に契約が満了することが明らかでない」のみに改正されました。 これは、育児休業の申請時点で、子が1歳6ヶ月に達するまでの間に労働契約が終了する予定の場合に、その後の契約更新が明らかになっていない場合が該当します。 そのため、継続して1年以上働いた期間がなくても、子どもが1歳6ヶ月までの間に契約が終了することが決まっていなければ、育児休業の取得が可能ということになります。
育児休業が取得できないケース
なかには労使協定によって、育児休業を取得できないケースがあります。 ここでは、3つの例を紹介します。 ・入社1年未満の労働者 ・申請の日から1年以内に雇用関係が終了する労働者 (1歳6ヶ月または2歳までの育児休業の場合は6ヶ月以内) ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 育児・介護休業法で定められている育児休業の取得条件では、雇用期間が1年未満であっても取得可能でしたが、会社と労使協定を結んでいる場合は、育児休業を取得できない可能性があります。 事前に契約内容の確認をして、職場に相談してみましょう。