転職して1年以内に「妊娠が発覚」…!育児休業は取れるのでしょうか?
転職1年未満で育休が取れなかったときの対処法
前述したように、会社との労使協定によっては、転職して1年未満の育児休業は取得できないケースもあります。 育児休暇が認められなかった場合には、以下の方法を試してみましょう。 ・職場に相談する ・入社後1年がたってから申請する 労使協定によって、雇用期間が1年未満の場合には、事業主は育児休業の取得を拒むことが可能ですが「絶対に取得させてはいけない」というわけではありません。一度職場に相談して、取得させてもらえないかと掛け合ってみましょう。 1年以上経過していないと取得できないようであれば、申し出のタイミングを考える必要があります。 育児休業を申し出た時点で入社1年以上か否かが判断されるため、入社して1年以上経過したタイミングで申し出をすれば、原則取得が可能です。 育児休業の申し出は、開始日の1ヶ月前までに行う必要があります。そのため、育児休業を取得したい日から1ヶ月前までに、入社して1年がたつようであれば、この方法は有効でしょう。
転職1年未満でも育児休暇を取れるかは職場に確認が必要
育児休業の制度からすれば、入社1年未満でも取得できますが、会社によっては取得できない可能性があります。 まずは、職場での育児休業取得のための条件を確認することが大切です。もしも入社してから1年以内の取得が認められない場合には、今回ご紹介した方法を試してみましょう。 出典 厚生労働省 育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説 I 令和4年(2022年)4月1日施行の内容 1 個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置 1-1 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の制度周知・休業取得意向確認の措置 個別周知・意向確認書記載例1 個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例、令和4年10月以降)仕事と育児の両⽴を進めよう! 1.育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。(4ページ) 2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(10ページ) そのときのために、知っておこう 育児休業制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部