映像波紋の「フルコンタクト空手」、子どものリスク「親は理解していますか?」 重傷でも賠償認められないことも…弁護士指摘
――子どもにフルコンタクト空手を習わせている親に伝えたいことはありますか 先ほど述べたとおり、子どもの加害行為に違法性がないと判断された場合には損害賠償請求は認められませんが、この結果を被害を受けた子どもの自己責任として受け入れることができるでしょうか? 子ども自身がやりたいと思って習い始めたのではなく、親が子どもに習わせているのであれば、これを機にフルコンタクト空手を習わせることの意味について考えてみてはどうかと思います。 【取材協力弁護士】 岩熊 豊和(いわくま・とよかず)弁護士 2000年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。スポーツトラブル(スポーツ中の事故、体罰、パワハラ・セクハラ・いじめなど)に注力。交通事故、離婚、遺産相続(遺産分割・遺言・遺留分)、民事事件全般も取り扱う。公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー。スポーツ問題解決の目標は「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」。 事務所名 :岩熊法律事務所 事務所URL:https://kumaben.com/