日産、新たな検査不正で会見(全文1)11車種・約15万台をリコール
日産自動車は7日、横浜市の本社で記者会見を行い、ブレーキやステアリングなどの検査で不正が見つかったと発表した。リコール対象車種は11車種、対象台数は現在も精査中だが、現時点で約15万台としている。 【動画】日産が新たな検査不正で記者会見(2018年12月7日) ※【**** 00:35:30】などと記した部分は、判別できなかった箇所ですので、ご了承ください。タイムレコードはYouTubeのTHE PAGEチャンネル上の「日産が新たな検査不正で記者会見(2018年12月7日)」に対応しております。 ◇ ◇
6事案の検査不正を発表
司会:不適切な取り扱いに関する記者会見を始めさせていただきたいと思います。本日は急なご案内にもかかわりませず、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。それではまず初めに出席者の紹介をさせていただきます。日本生産事業を担当しております常務執行役員の本田でございます。品質保証を担当しております常務執行役員の平田でございます。よろしくお願いします。 それではまず初めに本田のほうから詳細内容につきまして、ご説明させていただきたいと思います。では本田さん、よろしくお願いします。 本田:生産事業本部の日本地域を担当しております本田でございます。本日は大変お忙しい中、突然のお呼び出しにもかかわらずご出席いただきまして本当にありがとうございます。皆さまご存じのとおり、昨年の9月に発覚いたしました完成検査における不適切な取り扱いに関する一連の問題に対して、同じく昨年11月に詳細の調査結果ならびに再発防止策を発表し、当社として法令順守の徹底を重要な経営課題として捉え、問題が発生した場合には適切な処置を講じ、あらゆる業務における法令順守、コンプライアンス意識の醸成、徹底を図ってまいりました。 今年4月には、私の部門でございますけれども、日本生産事業本部を新設し、その中にレギュレーション、法規の専門部を設立いたしました。工場と連携しまして、法令順守総点検の活動を進めてまいりました。その自主的な点検活動の中で2つの不適切な事案が判明しました。 1つはこの7月に排ガス、燃費に関する抜き取り測定について、さらに9月に精密抜き取り測定について報告をさせていただきました。そして再発防止策も強化してまいりました。この再発防止策をより確実に徹底する中で、プロセスのさらなる詳細な定義、検査員の確実な理解などの点検を全社的に実施いたしました。その自主点検の中で追浜工場ならびにオートワークス京都において合否の判定が不明確な可能性のある検査を一部の車両に対して実行したという証言がございました。これらは完成検査員への聞き取り調査に基づいています。一部の工場の、一部の検査員において不適切な検査が実施されていたことが聞き取りの中から判明したため、合否判定が不明確な可能性があると判断いたしました。 つきましては、その品質確認を行うために国土交通省さまにリコールの届け出を実施する予定です。現在、詳細を詰めております。13日には正式に届け出る予定です。本日は、その内容についてご説明をさせていただきたいと思います。 まず完成検査における新たな不適切な事案。全数検査の工程における不適切な事案に関しては、昨年10月以降、国土交通省さまにリコールを三度、届け出しております。一度目は2017年10月6日付、二度目は2017年10月25日付、三度目は2018年1月12日付です。合計42車種114万3540台がその対象です。このたび本完成検査工程において、完成検査の合否の判定が不明確な可能性があるという以下の6つの事案が新たに判明しました。それでは項目ごとに説明をさせていただきます。 1つ目は後輪ブレーキ制動力の検査において、駐車ブレーキレバーを使用して測定した行為です。後輪ブレーキ制動力検査においては、本来は駐車ブレーキレバーを操作すべきではないものです。2つ目は駐車ブレーキ制動力の検査において、ブレーキペダルを使用して測定した行為です。駐車ブレーキ制動力の検査において、本来はブレーキペダルを操作すべきではありません。3つ目はステアリングの切れ角検査において、社内基準値内に収めるためにステアリングを戻して測定した行為です。本来、測定時にはステアリングを戻す行為をしてはいけないものです。 4つ目はステアリングの切れ角の検査において、同様に社内基準内に収めるために、ステアリングを左右いずれかに切ってから測定を開始した行為です。本来、ステアリングを真っすぐに保った状態から測定を開始すべきです。5つ目はスピードメーターの検査において、40キロ・パー・アワー、時速40キロの速度を1秒以上、維持して測定すべきところを、時速40キロに到達した瞬間に測定した行為であります。6つ目はサイドスリップの検査において規定速度、時速5キロ、われわれの社内では時速5キロと規定しておりますが、この規定速度を若干超える速度、証言によれば6キロから8キロでサイドスリップテスターを通過して測定した行為であります。いずれの行為も追浜工場の検査員の証言に基づくもので、2つ目の駐車ブレーキ制動力の検査においてはオートワークス京都でも、その行為の証言があったものです。