尾道市の贈収賄事件、元市職員に有罪判決 官製談合防止法違反などの罪 元建設会社社長も
広島県尾道市発注工事を巡る贈収賄事件で、加重収賄や官製談合防止法違反(入札妨害)などの罪に問われた元市土木課専門員の被告(52)=同市=の判決が20日、広島地裁であり、石井寛裁判長は懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金6万円(求刑懲役2年6月、追徴金6万円)を言い渡した。 家宅捜索を終え、尾道市役所を出る広島県警の捜査員(2024年5月15日) 地裁では同日、贈賄などの罪に問われた尾道市の建設会社社員の被告(58)=同市=の判決もあり、石井裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。 判決などによると、元市職員は昨年3、6月の市道日比崎228号を巡る二つの改良工事の一般競争入札に絡み、入札情報を伝えた謝礼として同社社長だった被告から現金計6万円を受け取った。
中国新聞社