そもそも「安保関連法案」とは? 集団的自衛権をどう規定
「存立危機事態」を「集団的自衛権」の条件に
つまり、今までは「我が国に対する武力攻撃など」が自衛隊の対処する脅威であったのですが、改正法案では「他国に対する武力攻撃」の場合も含めることにしたのです。これは、今回の法整備で『集団的自衛権の行使』を認めた結果であり、法改正の焦点の一つです。 しかし、他国が攻撃された場合にまで広げると「自衛」でなくなる恐れがあるので、他国に対する攻撃が発生した場合の後に、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)」という条件を追加しました。こうすることにより、他国に対する武力攻撃であっても日本に対する脅威でもあり、これに対する対応は「自衛」であるという理屈にしたのです。これは「他国に対する武力攻撃」であるが「自衛」が必要な場合と認識するための工夫であり、存立危機事態は一種の“ハイブリッド”です。「中途半端に集団的自衛権を求めた」と評する人もいます。
「グレーゾーン事態」にも対応
さらに一連の改正法案は 、これまで自衛隊が行動することが想定されていなかったいくつかの事態も今後自衛隊が対応すべき事態としています。具体的には、尖閣諸島のような離島へ不法な侵入・侵害が発生し、警察力で直ちに対応できない場合、あるいは外国潜水艦による我が国領海内での航行において違法行為があった場合、あるいは在外邦人の避難の過程で外国から不法行為が加えられた場合などで、一括して「グレーゾーン事態」と呼ばれています。これらについては「自衛隊法」の改正で手当てしています。
「重要影響事態」では自衛隊の地理的制約なくす
第2に、自衛隊の行動する場所です。「自衛」ですから当然日本の領域が原則ですが、それだけでは防衛上十分でなく、1999年の周辺事態法成立によって、厳密に日本の領域に対する攻撃でなくても一定の事態においては、日本の「周辺」で一定範囲の行動ができるようになっていました。 周辺事態法を改定する今回の重要影響事態法案では、脅威の発生する場所が日本の「周辺」であるいう地理的限定を撤廃したことに伴い、自衛隊の行動する場所についても限定をなくしています。世界のどこでも自衛隊は行動可能になっているのです。 さらに、武力攻撃事態法など改正案は、他国に対する武力攻撃であっても「存立危機事態」であれば自衛隊は「武力攻撃を排除」しなければならないと定めています。自衛隊が行動する場所としては明記されていませんが、「武力攻撃を排除」するためには、当然、武力攻撃された国の領域へ行かなければならないでしょう。安倍首相はじめ政府関係者は自衛隊が他国の領域に出ていくことはないと答弁していますが、改正法の記載と整合性が取れているか疑問です。