うちの会社は1日「30分未満」の残業代は出ません。これって適法ですか? たぶん1ヶ月で「1万円」くらいになるのですが、請求はできないのでしょうか…?
会社という組織で働くと分かりますが、それぞれ独自の「ルール」が設けられています。制服はこれ、始業・終業時間は何時、第2土曜は休みなどですね。転職経験がある人であれば、会社によってルールが異なることを知っているでしょう。 本記事では、残業代の出し方が「1日30分未満切り捨て」という会社について考えてみます。これは単に会社のルールとして認められる話なのでしょうか? ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
残業代は原則として1分単位
残業代を「1日30分未満切り捨て」とすることは違法です。労働基準法第24条には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められていることから、残業代は労働時間1分単位で計算するのが原則となっているからです。いくら会社にルールがあったとしても、国の法律はルールの根幹なので、当然ながら法律が優先されます。 ■1ヶ月の残業時間合計は30分未満切り捨てOK? ただし、残業時間を1分単位で管理することは事務的負担を要すると考えられます。そこで、1ヶ月の残業時間の合計に1時間未満の端数がある場合には、「30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げることができる」という例外が認められています。 例えば、1ヶ月の残業時間が20時間28分だった場合、28分は切り捨てられて20時間に対する残業代が支給されます。反対に20時間32分だったら、21時間に対して残業代が計算することが認められています。 しかし、原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理です。労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められていません。
毎日10分残業していた場合の残業代
仕事をしていると、終業時間ギリギリに電話がかかってきたなどで少しだけ残業するケースがあるのではないでしょうか。そこで、平均して毎日10分残業した場合の残業代を計算してみましょう。月給32万円、月の所定労働日数と時間は20日と160時間として計算します。 ・残業時間 10分×20日=200分(3時間20分) ・残業代 32万円÷160時間×1.25=2500円 3時間20分×2500円=8333円(50銭未満切り捨て) 毎月1万円弱の残業代がもらえていない計算になりました。年間にすると10万円にもなるので、大きな損失といえるでしょう。