県民共済に加入しようと思い説明を受けたら、子どもも入ったほうがいいといわれました。小学生の子どもも加入すべきでしょうか?
自治体の制度、健康保険
各自治体で、子どもに関する医療費助成制度が実施されています。東京都港区の事例で、主な助成内容を紹介します。 〔対象〕 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども 〔制度の内容〕 医療機関等で健康保険による診療・調剤を受けたときの医療費の自己負担分を区が助成 入院時の食事療養標準負担額(入院時の食事代)を区が助成 〔助成の対象とならないもの〕 健康保険が適用されない医療費は、助成の対象にはなりません。 例えば、以下については対象になりません。 ・保険がきかない健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代 ・紹介状を持たずに総合病院へ受診した場合 ・夜間休日診療等で病院が特別と認めた料金
まとめ
このように、自治体が子ども向けに医療費助成制度を実施している場合には、医療費の負担はほとんどないといってもいいでしょう。ただし、公的医療保険の適用外のものについては、助成の対象外である点は注意が必要です。 例えば、入院時の差額ベッド代や先進医療の技術料などは全額自己負担で賄わなければなりません。また、1ヶ月に自己負担する医療費の上限を超えた分が給付される健康保険の制度(高額療養費制度)というものがありますが、こちらも健康保険が適用される診療のみが対象となっているため自己負担となってしまいます。 これらの一時的な負担に備えて、ある程度の貯蓄があれば問題ないのですが、貯蓄で賄えない場合には、共済の加入を検討してもいいと思います。月々1000円の掛金(年間で1万2000円の掛金)で経済的負担の緩和効果が期待できます。 また、第三者への損害賠償、契約者死亡時の共済金支給などプラスアルファの安心感も得られると思います。 出典 全国生協連 生命共済 こども型 ご加入のしおり 2024.4 港区 子ども医療費助成 執筆者:仁木康尋 日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部