運転中のスマホ通話。もしかして信号待ち中のイヤホン通話でも「罰金」になりますか?
「ながらスマホ」をした場合の罰則と反則金
上記の例外にあてはまらない状況で通話した場合、第七十一条に違反したとして、罰則や反則金が科せられるおそれがあります。 道路交通法第百十八条によると、第七十一条第五号の五に違反した場合、「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」の適用対象です。 さらに、警視庁「やめよう! 運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」では、反則金として1万8000円(普通車の場合。大型車は2万5000円)、基礎点数が3点のペナルティーがあると記されています。 また、交通の危険を生じさせた場合、は罰則や反則金が加算される可能性があるため注意が必要です。
信号待ち中の通話は「違反」にならない可能性もある
信号待ちしているときは停止しているため、スマホの利用は違反にならない可能性があります。ただし、都道府県の条例によってイヤホンを装着し周りの音が聞こえない状態で運転することを禁じていることもあるようです。そのため、イヤホン通話が問題ないかどうかは、お住まいの都道府県の条例も確認しておく必要があるでしょう。 ただし、通話中は注意散漫になるおそれもあるため、少なくとも走行中は通話を控えて運転に集中するほうがいいでしょう。 出典 デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第七十一条五の五、第百十八条 東京都 東京都道路交通規則 第8条(5) 警察庁 やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部