年金機構から届いた「赤い封筒」…放置を続けて辿り着く「とんでもない結末」
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方には、国民年金に加入する義務があります。会社員や公務員であれば厚生年金に加入し、保険料は給料から天引きされますが、それ以外の方は自分で納めなければなりません。もし、払わないままそのままにしていたらどうなるのか? みていきましょう。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
国民年金未納「差押執行件数」令和5年9月時点で1万件超
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です(日本年金機構HPより)。 20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職の人などには国民年金の加入義務があります。「将来年金をもらわなくていいから払わなくていい」というわけにはいかず、国民年金法第88条に「被保険者は、保険料を納付しなければならない」と定められています。 国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合、納付勧奨が実施されることになります。日本年金機構職員のほか、委託された民間事業者により、電話や文書で案内がおこなわれます。 何度も納付勧奨が実施されても納付しないでいると、「最終催告状」が送られてきます。特別催告状は3回送られてくるのが通常で、封筒の色は「青→黄→赤」と変化していきます。赤い封筒が届いたらかなり焦らなければなりません。 さらにそこに記載されている期限までにも納付をしないと、「督促状」が送られてくることになります。連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者にも督促状が送付されます。 督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合、「差押予告通知書」が届き、財産の差押えがおこなわれます。連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対しても財産の差押えがおこなわれます。 日本年金機構によれば、令和5年度の国民年金保険料強制徴収の実施状況は「最終催告状送付件数」176,779件、「督促状送付件数」102,238件、「差押執行件数」30,789件。決して少なくない件数です。 学生であっても20歳を超えていれば納付義務は発生するので、申請をせずに未納でいると、催告状等が送られてくる可能性があります。ですが「学生納付特例制度」により、申請すれば、在学中の保険料納付の猶予が可能です。 申請は住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所への訪問・郵送のほか、オンラインでも可能となっています。電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。