【社員旅行に行きたくない】給与から「毎月4000円」社員旅行費が”天引き”されるのですが、拒否できますか?
会社によっては、毎月「社員旅行積立金」を給与から天引きしている場合があるようです。しかし中には社員旅行に行きたくないため、拒否できないか疑問に思う方もいるでしょう。 そこで今回は、そもそも社員旅行の費用を給与から天引きしてもいいのか、社員旅行へ行きたくないからという理由で拒否できるかについて調べてみました。場合によってはすでに支払い済みの積立金が返還されることもありますので、参考にしてみてください。
社員旅行の費用を給与から天引きしてもいい? 自分だけ拒否できる?
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を払わなければならない。」とされています。しかし法令もしくは労使協定に定めがある場合は、賃金の一部を控除、つまり天引きして支払うことができます。 例えば所得税・住民税・社会保険料などは法令に定めがあるもので、これらは給与から天引きされることが一般的です。社員旅行の費用に関しては、法令によるものではないため、会社が一方的に天引きすることはできません。 ただし、「労使協定がある場合」や、「労働者の過半数を該当するものと労使協定を結んでいる場合」に該当するケースでは、社員旅行の費用を給与から天引きすることに違法性はないといえます。 労使協定とは、労働者と使用者の間で取り交わされる約束事を書面契約した協定のことで、労働者一人ひとりではなく、労働者の過半数からなる労働組合などと結びます。 労使協定で社員旅行の費用を給与から天引きする旨が定められ、かつ就業規則などを通して適切に周知されている場合は、自分だけ拒否することはできない可能性が高いでしょう。一方で、労使協定が結ばれていない場合は、積立金の天引きを拒否できる可能性があります。 会社で社員旅行の費用が天引きされている場合は、まず労使協定が結ばれているか、協定内容が適切に周知されているかどうかを確認しましょう。
毎月天引きされている4000円……。社員旅行に行かなければ返金される?
労働基準法第18条では、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に会社にお金を積み立てさせることを禁じています。労使協定が結ばれていないのに、一方的に社員旅行の費用が天引きされている場合は、既に天引きされている分があれば返還を請求できるでしょう。 同18条から、労使協定で社員旅行費積立金についての定めがある場合は天引きに違法性はないと理解できますが、同18条第5項では、「労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない」と明記されています。 そのため、「何年も社員旅行に行っていない」「社員旅行に行く前に退職することになった」といった場合には、積立金の返還を請求できると考えられます。 しかし、労使協定に基づいて社員旅行の費用が天引きされている場合は、協定内容を十分に確認する必要があるでしょう。旅行に参加しなかった場合に返金されるかどうかについて、記載があるかもしれません。 例えば旅行直前に急きょキャンセルした場合は、キャンセル料などの取り決めがあると考えられます。もしも「積立金の返金はなし」の旨が記載されていれば、返還の可能性は低いでしょう。