「地下鉄延伸」かなり大変!? 「工事の段取り」果てしなく…でも掘り始めてから開通までは短かった
有楽町線と南北線が延伸着工
東京メトロ有楽町線豊洲~住吉間、南北線白金高輪~品川間の延伸工事が、2024年11月5日に着手されました。2022年3月28日に鉄道事業法第3条に基づく第一種鉄道事業許可を受けてから2年半がたっています。地下鉄工事の着手までにどのような準備が必要だったのでしょうか。 【計画図】これが有楽町線・南北線「延伸ルート」の地図と新駅です(画像) まず、計画から事業許可までの流れを確認しておきましょう。大都市の鉄道整備は事業者間の計画を調整し、ネットワーク全体の整備効果を確保するため、国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議会の答申に従って進められます。ただし審議会が勝手に計画を作るのではなく、各事業者や自治体から新線の要望をヒアリングし、それを取りまとめたのが答申です。 答申から着工まで長い時間がかかることも珍しくありません。副都心線(13号線)の場合は、1972(昭和47)年の答申で初登場し、帝都高速度交通営団は1975(昭和50)年に13号線の免許を申請しましたが、大蔵省は財政的理由により新規路線の免許を認めませんでした。 13号線はその後しばらく忘れ去られた存在でしたが、1998(平成10)年に小渕内閣が緊急経済対策として地下鉄13号線の建設促進を掲げたことで「復活」します。同年12月に路線計画や運行計画を見直して追加申請し、1999(平成11)年1月に免許の交付を受けました。なお13号線は免許後に北参道駅の追加、西早稲田駅の位置変更を行ったため、同年5月に「事業基本計画の変更認可申請」を行っています。 前述のとおり現在、鉄道事業は事業許可を得て進みますが、2000(平成12)年の鉄道事業法改正まで鉄道事業は、事業者の共倒れを防ぐための需給調整、地域独占を前提とした免許制でした。改正以前に申請された13号線は「免許」ですが、現在は免許制度はありません。 事業許可(免許)を得たら、いよいよ着工に向けた各種申請です。地下鉄ならではの手続きが、「道路に鉄道線路を敷設する許可申請」です。鉄道事業法は第61条に「鉄道線路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設してはならない」「やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない」と定めています。 これは、いわゆる路面電車を所管する軌道法の第2条が「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ敷設スヘシ」としているのと対をなす規定ですが、道路下を走る地下鉄についても適用されるため認可が必要になるのです。 また、道路下を利用するにあたり道路法32条に基づく道路占用の許可を道路管理者に、河川の下にトンネルを設置するにあたり河川法第24条・第26条に基づく河川占用の許可を河川管理者に申請します。このほかにも様々な法令に基づく許可が必要です。