過去のリベンジか…中学時代の同級生に全治1年の重傷負わせて「同意があった」 そんな主張が認められる可能性は?
●重傷を負うほどの傷害に同意するのは常識的に考えにくいが…
──今回のケースで被害者は「全治約1年」の重傷を負ったようです。 そもそも同意があったと言えるのかどうかが、最大の問題です。通常、重傷を負うほどの傷害を、被害者が同意することは常識的に考えにくく、そもそも被害者の同意はなかった可能性のほうが高いように思われます。 ただ、慎重に捜査した結果、やはり被害者が真意に同意していたと認めざるを得ない場合、検察の最終処分は非常に難しくなると思います。 被害者が同意した動機・理由・内容にもよりますが、最高裁の判例に照らしても、傷害罪が成立しない可能性もあります。また、仮に傷害罪が成立すると判断しても、量刑は相当に軽くなることになると思われます。 【取材協力弁護士】 荒木 樹(あらき・たつる )弁護士 釧路弁護士会所属。1999年検事任官、東京地検、札幌地検等の勤務を経て、2010年退官。出身地である北海道帯広市で荒木法律事務所を開設し、民事・刑事を問わず、地元の事件を中心に取り扱っている。 事務所名:荒木法律事務所 事務所URL:http://obihiro-law.jimdo.com