自転車の酒気帯び運転 初摘発 道交法改正後 宮城県内で初
仙台放送
道路交通法の改正で11月1日から自転車の酒気帯び運転が罰則付きの違反となり、1日未明には酒を飲んだ状態で自転車を運転したとして30代の男性が摘発されました。 酒気帯び運転の疑いで摘発されたのは30代の会社員の男性です。警察によりますと男性は1日午前3時半ごろ、仙台市青葉区一番町の歩道で酒を飲んだ状態で自転車を運転した疑いがもたれています。 警察官が蛇行運転する自転車を見つけ、男性の呼気検査をしたところ基準値以上のアルコールが検出されました。 道路交通法の改正で自転車の酒気帯び運転は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金の罰則対象となり、自転車の運転が酒気帯び運転で摘発されるのは初めてとなります。
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