自宅から離れた土地を「相続」したけど、「管理もできず使う予定もない」ため手放したい…どうしたらいい?
相続財産の中には「土地」もありますが、遠くに住んでいる場合は、土地をどのように利用すればよいかを、悩む方もいらっしゃるでしょう。また、相続した土地はそのまま放置するわけにはいかず、周囲への配慮を考えつつ管理する必要があります。 こうした理由から、土地を相続しても、手放すことを考える方がいらっしゃいます。そこで今回は、相続した土地を手放す方法について調べてみました。
相続した土地はどうすればいい?
相続した土地の使い道として考えられることは、自分で住むか、誰かに貸すかなどの自分で活用することです。立地がよければ、売却先がすぐに見つかって、お金に換えることもできるでしょう。 しかし、相続した土地が遠くにあったり、借主や売却先が見つからなかったりして、使い道に困ってしまうことも考えられます。土地は管理しなければならず、そのためには費用負担が発生します。固定資産税もかかるため、土地をそのまま放置することの負担を考慮に入れて、相続放棄を検討する方もいらっしゃるでしょう。 相続放棄をする場合は、土地以外にも預貯金や株など、全ての資産の相続権も失うことになるため、注意が必要です。
相続した土地を国に引き渡せる!?「相続土地国庫帰属制度」とは?
相続財産に土地があったとしても、使い道がないため、そのまま放置されて「所有者不明土地」が発生することが問題視されていました。所有者が不明の土地が放置されると、草木が生えっぱなしで荒れ果てたり、危険な状態で放置されて、周囲に迷惑がかかったりする可能性があります。 その対策のひとつとして、相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。 この制度を利用できるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ですが、全ての土地が引き渡しの対象となるわけではありません。 例えば土地に建物があったり、誰かが利用する予定があったりするなど、申請時に却下される性質の土地があります。また申請ができたとしても、管理や処分に高額の費用や多大な労力を要する土地であると判断されると、不承認になる可能性があるため、注意が必要です。