自宅から離れた土地を「相続」したけど、「管理もできず使う予定もない」ため手放したい…どうしたらいい?
相続土地国庫帰属制度の手続きや費用目安
相続土地国庫帰属制度は、以下の流れで行います。 ・法務局へ相談する ・申請書類の作成・提出を行う ・承認されたら負担金を納付する 申請時には、1筆(土地登記簿において土地の個数を示す単位)の土地当たり1万4000円の審査手数料が必要です。 また負担金として、基本的には1筆ごとに20万円が発生します。負担金の納付は、承認の通知から30日以内に行う必要があり、納付した時点で土地の所有権は国に移転します。
土地を相続しても使い道がないときは「相続土地国庫帰属制度」で国に引き渡すのもあり
土地を相続した場合は、自分で住んだり貸したりして活用するか、相続放棄をするなどの対応が考えられるでしょう。 しかし、土地だけを相続放棄することはできないため、ほかの資産とともに土地も相続してから、土地の使い道に困ってしまうケースもあるようです。その場合は、国に土地を引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討できます。引き渡せる土地の要件がありますので、まずは法務局に、事前相談をしてみるといいでしょう。 出典 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部