年金世帯の住民税非課税世帯「優遇措置」には何がある?高額療養費制度の月の負担上限額も解説
住民税非課税世帯が受けられる「優遇措置」とは
住民税非課税世帯は、住民税を納付する必要がないことに加えて、ほかにも以下のような優遇措置を受けられる場合があります。 ・高額療養費制度の限度額が下がる ・国民健康保険料・介護保険料が減免される ・自治体によって公共サービスの割引を受けられる たとえば、公的医療保険制度には1カ月あたりの医療費に上限を設ける「高額療養費制度」があります。 住民税非課税世帯に該当すると、以下のように上限額が下がるため、負担する医療費を抑えることが可能です。 ●70歳未満の方の場合:所得区分と1ヶ月の負担上限額 ・上位所得者(月収53万円以上の方など):15万円+(医療費-50万円)✕1% ・一般:8万100円+(医療費-26万7000円)✕1% ・低所得者(住民税非課税の方):3万5400円 ●70歳以上の方の場合:所得区分と1ヶ月の負担上限額(外来) ・現役並み所得者(月収28万円以上などの窓口負担3割の方) 8万100円+(医療費-26万7000円)✕1%、うち外来(個人ごと)4万4400円 ・一般 4万4400円、うち外来(個人ごと)1万2000円 ・低所得者(住民税非課税の方) 2(1以外の方):2万4600円、うち外来(個人ごと)8000円 1(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など総所得金額がゼロの方):1万5000円、うち外来(個人ごと)8000円 特に高齢になるほど医療機関にかかる機会が増えると想定されるため、医療費負担の上限が下がる点は助かる場合もあるでしょう。 国民健康保険料・介護保険料が減免される要件や利用できる公共サービスの割引などの優遇措置の内容には自治体ごとに差があります。 詳細は自治体のホームページや広報で確認してみてください。
まとめにかえて
住民税非課税世帯に該当すると、さまざまな優遇措置を受けられる場合があります。 自治体によって経済的負担を軽減するための措置が用意されているため、調べてみるとよいでしょう。 特に年金以外の収入がない場合、限られた収入の範囲内で家計をやりくりしなければなりません。 利用できる優遇措置を活用して、家計の負担を軽減することを考えましょう。
参考資料
・首相官邸「岸田内閣総理大臣記者会見」 ・東京都主税局「個人住民税」 ・厚生労働省「少子化の進行と人口減少社会の到来」 ・厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
柴田 充輝