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同居している高校生の息子に「住民税の通知」が届きました。住民税がかかるのは「18歳から」ではないでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

親の扶養を外れないように注意が必要

未成年でも収入があれば住民税の対象

ファイナンシャルフィールド編集部

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