同居している高校生の息子に「住民税の通知」が届きました。住民税がかかるのは「18歳から」ではないでしょうか?
親の扶養を外れないように注意が必要
もし、親が高校生の息子を扶養に入れている場合は、息子の収入が扶養範囲を超えないように注意しましょう。高校生の息子が扶養に入っていると、親は38万円の扶養控除を受けられます。 しかし、扶養から外れると親は子どもの分の扶養控除の適用を受けられません。控除されていた分がなくなるため、次年度の納税額が増加します。 国税庁によると、扶養されていると認められるためには、給与収入が103万円以下であることが条件です。つまり、高校生の息子に住民税の通知が届いていれば、扶養控除から外れている可能性があります。親の税金額にもかかわるので、確認しておきましょう。
未成年でも収入があれば住民税の対象
住民税は、収入によっては未成年でも対象になる税金です。未成年だと、給与収入が204万4000円以上あれば住民税が発生します。また、同じ高校生でも、成人して18歳になると住民税の非課税基準額が変わるため、注意が必要です。 もし、親が高校生の息子を扶養に入れていた場合は、息子が扶養基準額を超えて働かないように確認しておきましょう。ただし、息子へ通知が来た時点で、扶養基準を超えている可能性があります。 出典 港区 住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部