30代前半です。「働けますよね?」とケースワーカーから「生活保護を辞退」するよう言われました。断れますか?
生活保護は、さまざまな事情により最低限度の生活費が得られない人のための制度です。 年齢制限は設けられていませんので、20代や30代でも、要件を満たしていれば申請できますが、若い世代であれば、周りから「まだ働けるのでは?」と思われることも多いでしょう。 本記事では、30代前半で生活保護を受けており、ケースワーカーから「まだ働けるはず」という理由で、辞退届を書くようにいわれた際の対処法をご紹介します。 生活保護を受給するための要件や、辞退届が必要になるケースについてもまとめました。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
働ける人は生活保護を受けられないのか?
生活保護は、働いていて収入がある人でも、その収入が最低限度の生活を営むために必要な費用である「最低生活費」を下回っている場合には、受給対象になる可能性があります。そのため、働いていない状態でなければ生活保護を受給できないというわけではありません。 また、生活保護の受給要件の一つに「働くことが可能な場合は、その能力に応じて働く」というものがあります。厚生労働省によると「働くことが可能な場合」かどうかは、以下の3点によって判断するということです。 ・働く能力があるか ・その能力を活用する意思があるか ・働ける場を得ることができるか 例えば、健康状態に問題がなく、働く意思があり、求職活動を行っている場合であっても、働く職場が見つからないときは、生活保護を受給できる可能性があります。 「働ける年齢でありながら就労していない」という理由で、申請を却下することはできないとされています。
生活保護の「辞退」とは?
生活保護の受給打ち切りを願い出ることを「生活保護の辞退」といいます。生活保護は国民の権利であり、自らの意思によって申請するものであるため、辞退するかどうかも自分の意思で決めることができます。 役所の指導やケースワーカーの強要により、被保護者に辞退届を書かせることは認められないと考えてよいでしょう。 もし、断りきれなくて辞退届を書いてしまった場合には、その旨を届け出ることで、辞退が取り消しになることもあります。できれば、辞退届を書いてしまう前に、対処することが望ましいといえます。 ケースワーカーから辞退届を書くようにと勧められて、はっきりと断りにくいときは、ひとまず返答を待ってもらう形で、その場を切り抜けましょう。そして、その時点で、法律家や支援団体などに相談することをおすすめします。