調査委報告の翌日に懲戒処分「不利益な取り扱い」と訴え 公益通報の熊本県職員
熊本朝日放送
熊本県の旅行助成事業をめぐり公益通報をした職員が不当な懲戒処分を受けたと訴えています。 公益通報をめぐっては、県の旅行助成事業について調査した第三者委員会が今年4月、不適切受給や県上層部による見逃し指示はなかったとする報告書を公表しましたが、その翌日、通報した職員は、部下に叱責を繰り返すパワハラ行為があったとして、減給の懲戒処分を受けました。 公益通報者については、これまで身分が明らかにされていませんでしたが、代理人弁護士は、懲戒処分を受けた県職員だと明らかにしたうえで、この処分が公益通報者保護法の禁じる「不利益な取り扱い」にあたるとして、県人事委員会に不服を申し立てたとしています。 パワハラに関する県の聴取に対し、当初は当時の上司が「パワハラに当たらない」と答えていたものの、公益通報を境に「パワハラがあった」と意見を変えたなどとして、不当な処分だと訴えています。 公益通報者はKABの取材に対し「公益通報をしたのは県民の大切なお金を守りたかったという点に尽きる。その動機を説明するために県職員と名乗り出る必要があった」とコメントしました。 一方、県人事課は「懲戒処分された者が公益通報者だという認識はなく、公益通報とはまったくの別件として懲戒処分をした」としています。