ねえ、そろそろ出ていってくれない?〈59歳姉〉の提案に4歳年下の妹、激怒。89歳父が亡くなった途端、修羅場と化した〈不動産評価額6,000万円〉〈姉妹二世帯住宅〉の悲劇「こんなはずでは」【相続の専門家が解説】
まとめ
実家を残してもらいたいという親の気持ちも、実家を残したいと思う子どもたちの気持ちもあって、実家を残そうとするご家庭が非常に多いといえます。美談ではありますが、それに伴うストレスやトラブルが多いことも現実です。 不動産を兄妹で共有するということは、次の相続が発生した際、兄妹の配偶者が共有者になる可能性もはらんでおり、なおさら問題が深刻化するきらいがあります。空き家になっても実家を維持したいという気持ちがあると、なかなか問題が解決しにくいでしょう。 住まない実家は役割を終えたと考え、使ってくれる人に譲渡していくよう、発想を切り替えること、また、財産は共有ではなく分けること、が大切になります。共有するときは解消するゴールを決めてからとして、ストレスを抱えることのないよう、決断されることをお勧めします。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子