障害就労A型事業所廃止の対応整理 厚労省、自治体に事務連絡
厚生労働省は10月28日、障害者の就労継続支援A型事業所が廃止された際に留意すべき対応について整理し、自治体に事務連絡した。事業者には廃止により離職を余儀なくされた利用者に対し、必要なサービスを継続して提供できるよう関係者と調整する義務があり、調整していない場合には段階的に勧告、命令、指定取消ができるとした。 都道府県、指定都市など指定権者はそうした措置を行いつつ、関係機関、団体と協力して利用者の受け入れ先の調整に努め、利用者の居住する市町村とも連携して支援することとした。 また、廃止届のあったA型事業所名や運営事業名をハローワークなどに提供して協力を求めるほか、廃止に至らなくても課題を抱える事業者があるため、経営改善計画書に基づく指導や、工賃向上計画支援等事業などの活用、中小企業庁が設置する相談無料のよろず支援拠点の案内などを行うよう要請した。 事務連絡は3~7月に300を超えるA型事業所の閉鎖と解雇があったことなどを受け、現行の規定を改めて整理して示した。