自転車の”ながらスマホ”で懲役刑も…11月1日施行の改正道交法で罰則強化 酒気帯び運転も罰則対象
自転車に乗る際の罰則がどのように厳しくなるのか、改めて確認してみましょう。 まず、スマホを操作したり注視したりして自転車に乗る”ながらスマホ”ですが、これまでは都道府県の公安委員会規則で5万円以下の罰金でした。 それが11月1日から6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。 さらに事故を起こした場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
また、酩酊状態などの酒酔い運転に加えて、呼気1リットルあたりアルコール濃度が0.15mg以上の場合に適用される酒気帯びでの自転車の運転も新たに罰則が科せられ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。 そして、飲酒運転を行うおそれのある人への酒や自転車の提供も罰則が科せられます。 老若男女を問わず手軽な移動手段として親しまれる自転車ですが、人を傷つける凶器になりえますので運転には十分な注意が必要です。
テレビ静岡