「同性カップル」の財産分与が認められず 代理人弁護士「外国での婚姻が不利をもたらす“ちぐはぐ”な判断」
婚姻すべきか否かの判断が困難になる
内縁関係が認められるためには「婚姻の意思」と「夫婦同然の共同生活」が主な要件となる。通常ならば、外国で婚姻関係を成立させていたという事実は「婚姻の意思」があることを示す強い証拠となり、日本法上での内縁関係の成立を後押しすることになる。 しかし、今回は外国で婚姻関係を成立させていたことでパートナー関係が破局した後にも財産分与が認められなくなり、ドイツ人女性にとって不利な結果をもたらした。 また、仮にドイツで婚姻していなかった場合には日本法上での内縁関係が成立せず、やはり財産分与の申し立ては認められなかったかもしれない。 今回の高裁の判断について、小豆澤弁護士は、「日本人のパートナーを持つ同性愛者にとって、本国で婚姻すべきかどうかの判断を非常に難しくしてしまうものだ」と指摘。 今後については、「最高裁も今回の判断を追認するかどうか。改めて主張を尽くしたい」(同上)としている。
弁護士JP編集部