確定申告をしたことがありません。会社員の場合、どのくらい節税できるものなのでしょうか?
「個人」による所得控除
次に、個人による所得控除をみてみます。株式会社和上ホールディングス(大阪市)が行った「サラリーマンの節税事情」に関する調査(調査期間:2023年12月20日~21日、調査対象:全国の20~50代の会社員で年収400万~600万円台の1102人)によると、節税の目標金額は「年間10万円未満」が1位でした。 また、実際に行われている節税方法は、1位が「ふるさと納税」で、2位が「生命保険料控除・個人年金保険料控除」となっています。では、ふるさと納税と生命保険料控除には、年間どれくらいの節税効果が期待できるのでしょうか。 ◆ふるさと納税 ふるさと納税は、自治体に寄附をした場合に、その寄附額のうちの2000円を超える部分が、所得税と個人住民税から控除できる制度です。寄附額によって控除額は異なりますが、寄附額が多ければ控除額も多くなる仕組みになっています。 ◆生命保険料控除 生命保険料控除は、生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除(最高12万円)が受けられます。控除額は支払った保険料によって異なりますが、2万円以下の場合は全額が控除可能です。
確定申告期限までに該当する所得控除がないか確認しよう
会社員などの給与所得者は、確定申告を行うことで複数の所得控除を受けられることが分かりました。本記事で解説した所得控除は、給与所得者の特定支出控除、ふるさと納税、生命保険料控除ですが、それ以外にも医療費控除や雑損控除などがあります。 確定申告には、必要書類をそろえたり税務署に出向いたりといった、一定の手間がかかります。ただ、その分だけの節税効果が得られる可能性もあるため、確定申告期限(2024年度は3月15日)までに、自分が該当する所得控除がないか確認してみましょう。 出典 国税庁 No.2020 確定申告 国税庁 No.1415 給与所得者の特定支出控除 国税庁 No.1410 給与所得控除 株式会社和上ホールディングス サラリーマンの節税事情 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除) 国税庁 No.1140 生命保険料控除 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部