ママ友と「児童手当」の話になりましたが、わが家は「月5000円」支給なので、会話に入りにくかったです。10月から「所得制限」が撤廃されると聞きましたが、本当でしょうか…?
児童手当は、子育て支援の一環として0歳から中学校卒業までの児童を養育している家庭に支給される手当です。現行の制度は所得制限があるため、世帯年収が一定額を超えてしまうと減額や支給停止となってしまいます。 しかし、令和6年10月から所得制限が撤廃されることが決まっており、より多くの世帯で児童手当が支給されるようになる予定です。そこで本記事では、児童手当が令和6年10月からどのように変更されるのか解説していきます。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
現行制度は所得制限あり
現行制度の支給対象は、0歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している世帯です。支給額は3歳未満が月1万5000円、3歳以上で小学校終了前までが月1万円(第3子以降は1万5000円)、中学校から支給終了までが月1万円となっています。 ただし、「所得制限限度額」を超えてしまうと支給額が一律月5000円、「所得上限限度額」を超えてしまうと支給が停止となります。具体的には、扶養親族が2人の場合の収入目安は、所得制限限度額が917万8000円、所得上限限度額が1162万円です。 事例のように世帯年収が1000万円の場合、扶養人数が2人だと夫婦どちらかの年収が917万3000円を超えてしまうと所得制限の対象となります。そのため、支給額は減額され、月に一律5000円となります。
令和6年10月からは所得制限が撤廃! 支給額も変更
これまでは所得制限があったことで、年収が多い人は児童手当が減額となったり支給されなかったりするという不満がありました。しかし、令和6年10月から児童手当が改正され、所得制限が撤廃されます。これによって年収が多い人も児童手当を受けられるようになります。 また、支給対象や支給額も変更されます。これまでの支給対象は中学校修了までの児童でしたが、令和6年10月からは高校生年代までの児童になります。教育費がかかる高校生年代の児童まで支給期間が延びるのは、子育て世帯にとって大きなメリットです。 さらに支給額にも変更点があります。令和6年10月からは3歳未満の第1子と第2子が月額1万5000円、3歳以上高校生年代までは月額1万円です。それだけでなく、第3子以降の場合は3歳未満だと月額3万円、3歳以上高校生年代までも月額3万円の支給を受けられます。子どもの多い世帯にとっては手厚い支給となるでしょう。