単身赴任して2ヶ月、転入先で児童手当の手続きが必要だと知り、急いで申請したら「期限が過ぎた分は支給できません」とのこと。もうどうにもならないの?
Aさんは、2ヶ月ほど前から単身赴任をしています。仕事の引き継ぎや家の片付けでバタバタしていて、児童手当の申請を忘れていたことに気づき、役所に申請にいったところ「期限が過ぎた分は支給できません」と言われてしまったそう。もうどうにもならないのか、児童手当の仕組みや申請の方法を解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
「申請」は児童手当の支給を受けるための前提
児童手当は、日本に住む中学生以下の子どもを育てている家庭に対し、国が支給する手当のことです。子どもを育てる家庭の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長を支援することを目的としています。児童手当を受給するには、見落としがちな大事なポイントがあります。 それは、「申請が必要」なことです。 子どもが生まれたら自動的に支給されるのではなく、児童手当を受け取るには、役所への申請が必要です。子どもが生まれたとき、転入・転出したときには申請を行う必要があります。申請が遅れると、遅れた分の支給は受けられなくなる可能性があります。忘れずに速やかに申請することが重要です。 さらに、受給資格を維持するために、毎年6月に、保護者の状況が変わっていないかを確認するための「現況届」という書類を提出する必要があります。
状況によっては救済措置が適用される可能性がある
前述のとおり、児童手当を受けるためには申請が前提です。支給は原則として、申請月の翌月分からになります。子どもが生まれた場合や、転居などで住所が変わった場合には速やかに手続きを行いましょう。申請が遅れた場合、遅れた分をさかのぼっての支給はされない可能性が高いです。 ただし、役所で「期限が過ぎた分は支給できません」と言われた場合でも、状況によっては救済措置が適用される可能性があります。
「やむを得ない事情」かどうか
単身赴任や引っ越しなどで申請が遅れた場合、自治体によっては「やむを得ない事情」として認められるケースがあります。 例えば、住民票を移したタイミングで一時的な混乱が生じた場合や、初めての転居手続き、突然の転勤命令による混乱で申請漏れが発生した場合などが挙げられます。 辞令など状況を説明できる書類などがあれば併せて持参し、詳細な状況を説明し、何らかの救済措置が適用されないか再度相談してみることをお勧めします。場合によっては、他の担当者に相談したり、上長に相談をお願いしたりしてみるのもよいかもしれません。