異例の“争わない”裁判で認められた「性別変更後」に生まれた子どもとの父子関係 担当弁護士が語る性別変更制度の課題
親子関係を認めさせるため「すべての手段を試した」と言う
9月19日、市民団体の「LGBT法連合会」と「Marriage For All Japan」が、自民党総裁選の立候補者と、立憲民主党代表選の候補者を対象とした、性的指向および性自認に関するアンケート結果を発表した。 国も理解増進法を成立させるなど対応してきたが… 立憲は新たに党代表に選出された野田佳彦元首相を含め、候補者4人全員が同性婚の法制化に賛成と回答。「性的指向・性自認による差別をしてはならない」と明記した法律を制定するつもりであるとも答えた。 一方、自民党は候補者9人のうち、新総裁に選ばれた石破茂氏と河野太郎氏のみが回答。うち河野氏は同性婚に「賛成」とした。
性別変更後の子どもの認知、最高裁が6月に初判断
LGBT理解増進法の施行から6月で1年が経過したが、性的マイノリティに関連した関係法令のあり方については、政治家や国民の中でも意識に差があり、議論が続いている状態だ。 そんな中、6月21日に最高裁第二小法廷が、性別変更した元男性(Aさん)と、その次女の関係を巡り、法的な親子関係を認める判決を言い渡した。 Aさんは、性別変更の手術前に保存していた、自身の凍結精子を使用しパートナー女性Bさんとの間に長女をもうけたのち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害特例法)に基づいて戸籍上の性別を変更。 性別の変更後にも凍結精子を使用し、Bさんとの間に次女が誕生しており、生物学上はAさんが長女・次女の父親であると認められていた。しかし、Aさんが認知届を自治体に出したところ、不受理となった。 そこで、Aさんの子ども(長女・次女)が原告となり、元男性のAさんを被告として、親子関係の認知を求める形で裁判が行われていた。
「子の福祉及び利益に反する」裁判官全員の意見が一致
一審の東京家裁はAさんと2人の子の親子関係を認めなかったのに対し、二審の東京高裁は長女の出生時に、Aさんが男性であったことから、Aさんと長女の親子関係を認定。しかし、性別変更後に生まれた次女との親子関係は認めておらず、長女と次女の間で不平等が生じていた。 最高裁は、「実親子関係の存否は子の福祉に深く関わるものである」として、東京高裁が認めなかった次女との親子関係も認めた。 〈血縁上の父子関係があるのに、父親が法律上女性であるのを理由に、認知が認められないとすれば、子どもは監護や養育を受けたり、相続人になったりできず、子の福祉及び利益に反する〉 この判決では、裁判官4人全員(通常、小法廷の裁判官は5人だが、最高裁長官が所属している場合は審理に参加しないことが多い)の意見が一致。生物学上の父が性別変更後に子をもうけた場合の、法律上の親子関係について、最高裁が判断を示したのは初であった。