4年前にマイホームを購入しましたが「住宅ローン控除」の申請を忘れていた…!今からでも申告すれば還付されますか?
申請の期限を過ぎるとどうなる?
住宅ローン控除初年度の申請をあとからしても、控除額が減るなどのペナルティーはありません。ただし、5年を過ぎると時効が成立するため、還付金を受け取れなくなるため注意しましょう。 さらに、青色申告特別控除(55万円・65万円)を始めとする「法定申告期限までの確定申告書の提出が必須条件」の特例を適用したい場合は、還付申告も法定申告期限までの提出が必要です。 特例の法定申告期限は原則翌年3月15日までのため、個人事業主や副業を行っていて青色申告を利用する方は、初年度の申告を忘れると住宅ローン控除が適用できなくなる可能性があるでしょう。
5年以内であれば還付申告できる可能性がある
住宅ローン控除に限らず、還付申告は控除が適用された翌年から5年以内であれば申請できます。もし4年後に気付いたときは、次の確定申告で忘れずに記載しましょう。 状況によっては確定申告書のほかに書類の提出が必要です。提出書類がよく分からないときは、税務署や専門家の方に問い合わせて抜け漏れがないようにします。確定申告書への添付書類もあるので、よくチェックしておきましょう。 なお、青色申告特別控除などの法定申告期限までの提出が条件の特例を利用している方は、還付申告も法定申告期限までに行う必要があります。もし過ぎると、5年以内であっても還付されない可能性があるため注意が必要です。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2030 還付申告 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部