【365万人が仕事と介護を両立する時代】もはや誰もが当事者に 介護離職以外の選択肢を増やせ
前出の岡元さんは「介護保険制度が創設された直後の2001年時点では、親族が主たる介護者である割合は約7割だったが、直近の22年には約5割に低下している。これは、介護を家族だけではなく社会全体で『担う』ことが定着してきたと見ることもできる」と話す。 それでも、介護経験者の大島さんは、「『家族介護が善』とする価値観はいまだに残る」と言う。「友人から『自分は家でちゃんと介護したよ』と言われて憤りを感じた。プロに頼って要介護者と距離を置くことが良い場合もある。家族によって、ベストな関わり方は違うのに……」(同)。 労働者の働き方を守る育児・介護休業法への誤解が、介護離職につながる一因となる場合もある。この法律では、「対象家族1人につき年5日の介護休暇」「3回の分割まで可能な93日の介護休業」、所定外労働や時間外労働、深夜業の制限などが設けられている。 労働政策研究・研修機構副統括研究員の池田心豪さんは、解説する。 「もともとは男女の雇用機会を均等にするための法律で、育児・介護休業法がつくられた当時は脳血管疾患にともなう介護の態勢づくりを想定して、介護休業の取得は3カ月間の1回とされていた。しかし、時代の変化とともに、制度の想定や意味合いを見直して法改正をしてきた」 例えば、介護保険サービスを利用する場合、3カ月も休む必要はなくなったが、介護が長期化する場合など、態勢を見直すために3回に分けて取得できるようになった。だが、法改正や使用方法を知らず、介護に専念するために長期間の休業を取り、復職が難しくなって介護離職する人もいる。 前出の和氣さんは言う。 「親の病気などで突然自分が介護者になる人もいるが、徐々に進行する認知症により、少しずつ自分の生活に介護が組み込まれる人も多い。どちらの場合も情報を持っていないと、選択肢がわからなくなってしまう。両立支援制度の存在を知っていて、的確に使用できるかは、介護者にとって大きな選択肢となる」