和歌山県25日から「休業要請」開始 ナイトクラブやネットカフェなど詳細一覧
和歌山県は25日、新型コロナウイルス対策として遊興施設など県内の事業所に対する「休業要請」を開始した。期間は5月6日まで。今回の和歌山県の要請で、近畿2府4県すべてが休業要請することとなった。 【拡大画像】人との接触を8割減らすための10のポイント(専門家会議の資料より)
遊興施設や劇場など、県公式サイトで閲覧可能
休業の対象となる施設は、すでに始まっている大阪などとほぼ同じで、遊興施設、劇場など、集会・展示施設、運動・遊技施設、文教施設、「大学・学習塾など」、「博物館など」、「ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)」、「商業施設」などとなっており、和歌山県の公式サイトトップページの「休業要請の対象となる施設一覧(令和2年4月24日現在)」で詳細が発表されている。 また、若干、和歌山の実態に応じ修正され、法的に休業要請はできないものの、通常、県外からの客が多い業種については「特に強く県外からの受け入れ自粛を依頼する施設」として、遊漁船やキャンプ場、産直店などがあげられる。
休業要請についての電話、ファクス問い合わせ窓口も
和歌山県は、休業要請についての問い合わせ窓口を設け、受付は祝日を除く月曜から金曜だが、25、26、29日は対応するという。時間は午前9時~午後5時45分で、専用ダイヤル(073・441・3301)。ファクスは(073-422-7652)となっている。
営業自体の自粛の法的要請をする施設、劇場、遊戯施設など
和歌山県が発表した「休業要請の対象となる施設一覧」は次の通り(24日現在) ◇営業自体の自粛の法的要請をする施設 ・遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、ビリヤード場、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、ライブハウス、場外馬<車・舟>券場) ・劇場など(観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場) ・集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、文化会館、多目的ホール) ・運動・遊技施設(体育館、屋内・屋外水泳場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、ゴルフ練習場<※1>、バッティング練習場<※1>、陸上競技場<※1><※2>、野球場<※1><※2>、テニス場<※1><※2>、武道場(弓道場を除く)、弓道場<※1>、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地)<※1>屋外施設は使用停止の要請の対象外、屋内施設は対象とする<※2>屋外施設は使用停止の要請の対象外だが、観客席部分については、使用停止の要請の対象とする屋外施設の場合でも、使用する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼