「空気を読む」風土がむしばむ公益通報
日野 勝吾
組織の不正などを内部から暴く公益通報で、通報者が不利益を被る事例が後を絶たない。なぜ、日本で「良心の告発」が根付かないのだろうか?
公益通報者保護法が2004年6月に成立して20年が経過し、2年前には通報者保護をより強化するために組織に体制の整備などを求める改正法が施行された。しかし最近、地方自治体などに従事する「全体の奉仕者」(日本国憲法第15条第2項)が、内部の不正や違法行為が疑われる行為に関して声を挙げた結果、懲戒処分などの不当な扱いを受ける事案が散見される。「公益通報者」を「保護」すると法律名でうたいながら、同法が役割を十分に果たしていないことがあらわになっている。
逮捕、懲戒処分、自殺…相次ぐ犠牲者
鹿児島県警本部の事案では、元生活安全部長の男性が定年退職後、県警本部長が警察官によるストーカー事案を隠蔽(いんぺい)しようとしたことが、元警察官として許せなかったとして、「闇をあばいてください」とのメッセージを付けて内部文書をジャーナリストへ郵送した。元部長は、職務上知り得た秘密を漏えいしたとして国家公務員法の守秘義務違反の罪で起訴された。 通報者が自殺に追い込まれるケースも相次いでいる。兵庫県の前県民局長の男性は定年退職の直前、斎藤元彦知事のパワーハラスメントや企業からの贈答品受領などを問題視し、報道機関へ告発内容7点を記した文書を送付した。県は具体的な調査を行うことなく、定年退職を認めずに県民局長を解任。斎藤知事は記者会見で「業務時間中にうそ八百を含め、文書を作って流す行為は公務員失格」などと発言した。これに対して、県議会が真相解明を進める中、前県民局長は「死をもって抗議する」との言葉を残して自死した。 和歌山市の男性職員は、担当していた業務に関わる公金の不適切な会計処理について内部通報したが、事案を巡って処分を受けた職員と同じフロアでの勤務を強いられた末に自殺した。福島県国見町では、地方創生に関わる事業に疑義を持ち、関係資料を町監査委員事務局に提供して内部通報した男性職員が、町の情報セキュリティ対策要綱や職員服務規程に違反するとして懲戒処分を受けた。